費用・契約の流れ
ご相談者様へ
はじめてご相談される方は、「こんなことで弁護士に相談していいのだろうか?」
「弁護士に相談するのは敷居が高い」など、相談の第一歩を踏み出すのに勇気がいる方が少なくないように思います。
しかし法律問題についてご不安があるなら事態が深刻になる前に、手遅れになる前にご相談されてはいかがでしょうか。
当事務所ではご相談に対してじっくりとお話を伺うことを大切にしています。
そして事実関係やご相談者様のご要望を踏まえ最良のオーダーメイドの解決方法を提案して参ります。
1.ご相談の予約
当事務所では基本的にはご紹介者様がおいでの方のご相談に対応しております。まずはお電話にてご相談日をご予約ください。
弁護士があいにく不在の場合は、ご紹介者様のお名前と、相談者様のお名前・ご連絡先(住所・電話番号)をお伝えください。
2.法律相談
当事務所にお越しの上、弁護士と直接面談していただきお話を伺います。法律相談をされる上で必要な資料は当日お持ちください。
また時間と費用の無駄を避けるため予めご相談当日までに資料等の収集をお願いすることがあります。
ご相談の主役はご相談者様ご本人であり、ご本人のため資料収集をお奨めしておりますのでその節は是非前向きにご協力をお願い申し上げます。
なお電話やメール等による法律相談は行っておりません。
3.ご依頼・見積もり
事件をご依頼いただく際、事件の見通しや費用について丁寧にご説明いたします。その上で依頼されるかどうかのご判断をお願いします。費用等についてご納得、ご承認いただきましたら委任契約書を作成します。
なおご依頼頂いた場合でも事案の性質やその時の業務の状況によってはお請けできない場合もございますので予めご承知置きのほどお願い申し上げます。
4.問題解決へ
委任契約を締結して着手金等のお支払いを確認の後、速やかに事件処理に着手します。事件の進行に応じて進捗状況をご報告しご依頼者のご意見を伺いながら事件処理をすすめて参ります。
また別途お打ち合わせが必要となるときは適宜、面談を行いよりよい解決ができるようご提案申し上げます。(なお事件依頼後の面談には法律相談料はかかりません)
顧問業務
顧問契約のおすすめ
顧問契約は継続的サービスを希望されるご相談者にメリットのある契約です。特に相談案件が比較的多いご相談者は中小企業・個人を問わずご検討いただくだけの価値があるものと考えます。顧問契約は、毎月の顧問料を頂戴するかわりに、各種相談等に優先的かつ一般相談料よりもリーズナブルな価格で継続的な法的サービスを提供する契約をいいます。
顧問契約を結ぶと、当月に何の相談もない場合でも顧問料の支払いが固定費として発生します。それなら単に、個別の法律相談をそのたびに頼めばいいのではないかとお考えの方もおいでになるかも知れません。
しかし、継続的な法律問題のご相談がある会社・個人の方には顧問契約を締結すると以下のようなメリットがあると考えます。
【顧問契約締結のメリット①】
予約を優先かつ柔軟に
取ることができます
とくに企業様の場合、緊急に法律相談が必要になることがあると思います。そのようなとき顧問契約がなければ、弁護士会などが実施する法律相談を利用するなど、その都度ごとに色々な弁護士とご相談いただくことになりますが早急迅速な専門的分野での対応が期待できないこともありえます。しかし顧問先様の緊急案件ならば、もともと専門分野をご認識いただいておりますし、日時についても融通を利かせ迅速な対応が期待できます。顧問契約があるからこそ、いざというときに特別扱いのサービスが提供されているのでありその意味では顧問料は一種の保険とお考えになったらいかがでしょうか。
【顧問契約締結のメリット②】
一般の法律相談より
リーズナブルです
後記のとおり顧問料金は一定の時間枠を上限とした金額になっていますが、その時間枠内なら当事務所のタイムチャージによる一般の法律相談料よりも優遇されています。
また一定の時間枠内なら、口頭による法律相談以外にも単純な法律文書の作成なども顧問料に含めて対応しておりますのでリーズナブルです。
【顧問契約締結のメリット③】
継続的な信頼関係が醸成されます
顧問先からご相談を受ける場合、それに回答することは勿論ですが、普段からできるだけ、顧問先の業務について関連質問をさせていただいております。また必要と考えるときは本社・営業所等にお邪魔して日々の業務や資料等を拝見させていただく場合もあります。
すると色々と見えてくることも少なくなく、当方から問題点をご指摘申し上げ、積極的に改善案等について協議させていたくなどご相談者本人には見えづらい点が弁護士によって指摘され改善の契機をつかむチャンスがあるように感じております。
これらをベースに何といっても継続的にご相談を伺うことになるわけですから、その都度ご担当の個々の役職員と接し、弁護士も多くの方の目にさらされ毎回が真剣勝負です。
顧問先の内情も理解しているので法令遵守しつつ状況に応じた現実具体的対応に努めることができます。そうして役職員と弁護士とが一丸となり様々な問題を乗り越えてきた暁には、余人に代え難い相互の信頼関係が醸成されているはずです。これが顧問契約の真のメリットです。
顧問料
月の作業時間を概ね5時間以内を目途として月額5万円(別途消費税)となります。月の作業時間が上記を超える場合は当事務所のタイムチャージ料金をベースに別途ご相談となります。
費用について
必要となる費用
弁護士に支払う費用にはご相談による法律相談料や、事件を依頼された場合の報酬や、作業に伴い発生する交通費や通信費や印紙代等の実費や、遠方に外出した場合に要する日当などがあります。そして当事務所において事件の受任に伴いお支払頂く報酬の支払方法には、
①事件に着手したときにお支払い頂く着手金と事件終了時に成功の対価としてお支払い頂く報酬とからなる報酬制、
②弁護士の作業1時間いくらと定めるタイムチャージ制、
③事件の処理結果にかかわらず予想される作業に応じて一定額を支払う手数料制などがあり、
④場合によってはこれらの各支払方法を修正したり、適宜組み合わせる方法などがあります。
それらの各支払方法は事件の性質や難度、証拠の程度など事件ごとの具体的特性に応じてご提案ご説明させて頂いております。そして個別に協議の上、ご依頼者が納得しご承諾される場合、それら事情も具体的に記した委任契約書を作成しておりますのでご安心ください。
法律相談料及び上記②の
タイムチャージ制
個人のお客様の案件は原則として1時間につき金2万円(別途消費税)のタイムチャージ制です。但し知財分野などの専門分野や、法人のお客様の案件
については原則として1時間につき金3万円(別途消費税)のタイムチャージ制となります。なお顧問先様の法律相談料は無料ですが、ご契約の作業時間を超える場合には、超過分については基本的には上記料金が発生します。
法律相談後に事件のご依頼を受けた場合には、受任後の面談による打ち合わせについては法律相談料はいただきません。(但し報酬の支払方法がタイムチャージ制にてご契約された場合は除かれます)
上記①③に関するお支払について
基本的には日弁連・第一東京弁護士会がかつて作成した旧弁護士報酬規則に準拠した基準によりますが事案によりますので詳細についてはご依頼時に詳しくご説明申し上げます。