法人のお客様
長年にわたり多数の企業様、特に中小企業の皆様方から様々なご相談を受けて参りました。
しかし、中小企業と一口にいってもその企業規模の差は大きく、個人商店と同じ規模から大会社に肉薄する規模まで多種多様です。
当事務所では主に下記のような取扱業務についてそれぞれの法人様のニーズに合った最良のリーガルサービスを行って参ります。詳細については個々の項目をご参照ください。
当事務所で取り扱う個人事件の主な取扱事件は下記のとおりです。
【目次】※クリックで該当箇所に移動します。
・契約書の作成・検討
・債権の保全・回収
・不動産処理
・倒産処理
・ブランド戦略(商標・著作権)
・知的財産(知財)事件
・金融商品取引対応
・事業承継
・株主会社の経営管理・総会対応等
・消費者問題対応
・講演活動
契約書の作成・検討
【業務内容】
個々のご相談者に応じたハンドメイドの契約書の作成・取引先から提示された契約書案への対案提示
◆重要な取引は契約書面化することが大切です
企業にとって重要な取引は契約書で明文化することが大切です。最近ではインターネットや書籍などで契約書のひな型書式が紹介されています。しかし契約案件には、大なり小なり個別の事案に応じた個性や特殊性があるはずですから、契約書は本来ハンドメイドで作成されるべきものです。
また契約書への書き方次第で、その企業の利益確保、取引リスクの分散、負担軽減の工夫ができます。そのため契約書案が相手方から出てきた場合、契約書作成の負担がなくなったと喜ぶのではなく相手方はその案により土俵を設定し契約交渉のイニシアティブをとろうとしている場合が少なくないので相手方の意図を読み解き、対案を示し、あるいは積極的にこちら側から相手方に契約書案を提示していくことが重要になります。そして膨大な件数の契約書の作成・検討を担当してきた実績から、契約書に潜むリスクを洗い出し、貴社の利益を守り、契約交渉を有利に進めるお手伝いをいたします。
債権の保全・回収
【業務内容】
・保全手続
・債務名義の取得、執行手続
・裁判による財産開示
・第三者からの情報取得手続など
◆キャッシュフローの健全化のための債権の保全と回収のお手伝いをします。
多数の中小企業のご相談の多くは詰まるところ「キャッシュフローの健全化のための予防と回復」にあります。
そのため中小企業のオーナー様は、本業の重要な取引については、相手方企業と取引内容を明確にしその履行を確保するため、契約書の作成や契約交渉を弁護士に依頼されます。
また売掛金回収のための担保の取得や、担保が提供できない相手方から如何にして支払いを受けることができるかの工夫、相手方の資産状態が悪化した場合の対応策など、債権回収上の工夫といった相談も多くあります。
本当にお金のない会社や行方不明者からの債権回収は困難ですが、相手方の事情を踏まえた債権回収のため様々な工夫の提案と実践に向けたサービスの提供に努めております。
◆債権回収の工夫
債権回収の工夫として下記のような手段があります。近時の民事執行法の改正にともない債務者に対する財産開示や第三者からの情報取得手段による債権回収の実効性が期待されるところです。
不動産処理
【業務内容】
不動産譲渡、共有物件の処理、立退問題
◆不動産譲渡
法人や個人が土地建物を譲渡するには様々な理由があります。単に余剰物件を売却してスリム化をはかるなどの場合と異なり既に銀行から融資を得て(根)抵当権がついている不動産については銀行との借入金返済のリスケジュール等の交渉などと連動して抵当物件の処分が問題となります。特に会社と代表者の倒産処理に関連した不動産処分の場合、抵当権実行による競売よりも任意売却によるほうが売値が高くなる場合が多く債権者・債務者ともに有益となりますが、多数の抵当権者があるときは、売却価格の設定、無剰余対象の債権者を含む各債権者への弁済額、処分の時期など検討し交渉すべき問題点が少なくありません。
また通常の譲渡の場合でも物件が高額で買い手が限られるような場合とか、名家の不動産処分など売却情報を公開したくないなど、場合によっては買い手候補者の絞り込みが問題となるケースもあります。このような場合には信頼のおける不動産業者との協力体制をご提供申し上げることができます。
◆共有物件の処理
相続により相続人が不動産を共有する場合がありますが、相続以外でも不動産が会社と個人と共有であるなど一口に共有といっても様々なケースがあります。そしてこのような共有物を一人で取得したいという共有者もいれば、自分は持分はいらないのでお金にかえたいという共有者もいます。いずれにしてもそのような場合は何らかの方法で共有物を分割する必要があります。話し合いによる解決としては示談交渉が典型ですが、並行線で示談交渉が決裂する場合もあります。
相続による共有とそれ以外の共有が併存する場合、最近の民法改正により、共有関係を解消するための共有物分割訴訟において、例外的に遺産の共有持分についても分割ですることが可能になりました。しかし原則的には共有物分割訴訟と、遺産の共有持分を調停や審判により分割される遺産分割手続とは管轄裁判所が異なる別の手続です。また共有物を任意売却以外の方法で換価分割するときは、形式競売という執行手続によることとなります。このように共有者間で争いのある共有分の処分について抜本的解決をはかるには様々な法制度を駆使しなければなりません。
また遺産分割の対象は共有不動産以外の遺産もありますし遺産分割固有の争点も少なくありません。そのため代理人がこのような家事事件をある程度こなしていることは代理人選任の重要な要素の一つといえますが当事務所ではこのような事件を豊富に経験しております。
◆立退問題
会社あるいは個人が第三者に不動産を賃貸しているが事情により更新せず契約を終了して立ち退いてもらいたい、反対にテナントとして使用しているが貸主側からの立退請求を拒否したいなど更新拒絶の正当事由の有無が争われる事案があります。
双方の具体的事情によりケースバイケースですが提示される立退料の金額の妥当性や適切な代替物件の提示などは重要な要素となります。そしてこれらは信頼のおける不動産業者と協力しながら、裏付けとなる十分な不動産関連情報を入手し、裁判例を踏まえた合理的な提案により円滑な交渉や調停ができるかにかかりますのでまずはご相談ください。
倒産処理
【業務内容】
銀行などとの交渉、民事再生、破産申立など
◆余力があるうちに適切な対応を
中小企業の経営努力にもかかわらず経済的に苦しくなってしまった場合、余力あるうちなら融資先銀行との返済のリスケジュール交渉などにより状況が改善する可能性があります。
また結果的に倒産必至となってしまったとしても、法令遵守の上、適切に対応することにより円滑・迅速・有利な倒産処理が可能です。倒産処理には大きく分けて民事再生と破産とがあります。
◆民事再生を選択した場合
会社代表者から経営陣がその後も財産管理ができる民事再生をしたいとのご相談を受けることがありますが、自主再生は金融機関や受け皿企業などから、よほどの経済的支援がない限りまず困難です。
民事再生手続が選択されても、その圧倒的多くは債権者への配当率を高めるとともに、従業員と事業を受け皿会社に譲渡しその移転先で事業を残すために利用されており、実質的には破産と同様に会社は清算されてしまうケースが大半です。
◆破産を選択した場合
会社が破産を選択した場合、代表者も会社債務について連帯保証していることが多く、社長も会社と同時に自己破産するケースがほとんどです。自宅が会社の債務のために抵当に入っているケースもよくあります。
このようなケースで、破産者が漫然と何もせず、抵当権者や破産管財人に丸投げするだけというのでは工夫が足りないように思います。弁護士に協力を求め公明正大に会社資産を適切に処分することで、破産にかかる時間を短縮し、破産の費用や転居費用を捻出することができるケースもあります。破産した後も人は生きていかなければならず、また破産それ自体は犯罪でも何でもありません。
人が人としての尊厳を持って生きていくことができる法制度として破産制度が認められているのですからその枠内でできる限り合理的対応が期待されるところです。
倒産処理は各種法律が複雑に絡むだけでなく関係者の生活や利害が鋭く対峙するドラマティックな案件ですが弁護士の手助けにより冷静で現実的な見極めと対応が重要です。東京地方裁判所より会社や個人の管財事件の破産管財人として選任を受けてきた経験がございますので適切なお手伝いが提供できるものと考えています。
ブランド戦略
(商標・著作権)
◆中小企業のブランド戦略のお手伝いをします
企業が提供する商品やサービスについて、他との差別化を図るため、商品形態やロゴなどを商標登録することによるブランド化や知的財産のライセンス等を通じた利益の確保などのご相談に応じております。
商標登録は何もエンターテインメント業界だけのものではなく、差別化できる商品や役務(サービス)の名称等について自らが使用し、指定する商品や役務と同一又は類似のものについて、登録された自分の商標と同一又は類似の商標の利用を許さないことでブランド化をはかる効果が期待できます。
とくに法改正により伝統的な商標に加え、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音といった新しい商標の登録が認められるようになり商標の利用については一層の工夫が可能です。商標権の利用はオーナの想像以上の経済的効用を導き出すアイテムになる可能性があります。ブランドビジネス・ライセンスビジネスは、長年、親しんできた領域の一つでもありますのでお気軽にご相談ください。
知的財産(知財)事件
金融商品取引対応
【業務内容】
・金融機関との交渉
・ADR、訴訟など
◆ADR等による銀行等の金融機関との交渉
中小企業は融資を受ける関係で、地元の銀行支店や信用金庫との関係が深く、これらの金融機関との付き合いには神経をつかうところです。そのため地元の金融機関から購入を強くすすめられると、ついついお付き合いで色々な金融商品を購入してしまうことがあります。その中小企業にとって経済合理性のある意味のある金融商品であるならばともかく、中にはどうしてそのような金融商品を購入することになったのか首をかしげたくなるような金融商品を購入しているケースも少なくありません。
また各種オプションを組み入れた仕組債など、金融商品の中には複雑な商品があり、そのような金融商品を金融機関が中小企業に対して購入を勧誘するにあたっては、その金融商品を購入するだけの経済的合理性があってしかるべきであり、その金融商品の特性やリスクについて、十分な説明を具体的にすべき説明義務があります。また特にハイリスク商品の購入を勧誘する際には、それ以前に金融商品取引の経験があるなど、その取引をするだけの適合性があることが必要であると言えます。これらのことは金融機関と個人の消費者間取引ではよく論じられるところですが、家族経営など小規模な企業についても消費者取引に準じた検討が必要になるケースが少なくありません。そのため金融機関がこれらの説明義務や適合性原則に違反して金融商品を販売し、その違反を原因として中小企業側に損害が発生したときは、購入者側の過失があるときはその分は相殺されるとしても、金融機関にはそれ相当の責任が問われなければなりません。
ところが、中小企業の多くは銀行から長短期の借入金をしていたり、貿易のLCのため、「銀行などの金融機関を相手に裁判して損害賠償請求するなどとんでもない。融資が止まってしまうから無理。」などとお考えの経営者もおいでです。しかし、今のキャッシュフローで本当に持ちこたえることはできますか。もし会社が破産してしまえば、金融機関に対する損害賠償請求が認められても、その賠償金は債権者への配当に回るだけです。会社が何とか持ちこたえられているうちに金融機関に対して積極的に損害賠償請求することを検討したほうがよいケースが少なくありません。ご不安を抱えつつも「裁判はちょっと・・・」とお考えの経営者には、ADR(裁判外紛争解決機関)のご利用をご検討頂いております。ADRを利用して簡便・迅速な解決も期待できます。また解決に至るまで現金の出血をひとまず止めてキャッシュフローの回復を図る効果も期待できますので手遅れになる前に是非ご相談ください。
事業承継
【業務内容】
・事業承継契約書の検討、作成
・家族信託、遺留分対応
◆安心して会社を承継するために
家族経営の会社やオーナーである中小企業の社長にとって、ご自身が発展させてきた会社を後継者に承継することは、自己の足跡を残しつつ安心して引退する上で最重要の案件です。またご自身のみならず会社の従業員や家族、親族にとっても非常に重要な案件です。
会社を承継させたいとの考えは、このままではじり貧になる可能性があるので今のうちに他社に譲渡したいとか、譲渡したいが身内に希望者がいないなどの場合には、しかるべき受け皿となる譲受先を探索し選別し交渉をまとめる必要があります。マッチング業務を提供する金融機関もありますが手数料が概ね高額であったり中には怪しげな業者が介在するリスクもあります。
また幸いに家族が承継を希望しているとして、例えば長男に会社を承継させたいのでオーナーが会社に貸与している本社の土地建物及び会社株式を遺言により長男に相続させたいが、それに見合うだけのその他の財産がなく、あまり仲のよくない次男から遺留分侵害請求をうけることが予想されるケースなど様々な相談があります。
当事務所では、より円満に事業承継が行われるよう、候補先事業者があるときはその交渉や各種タイプの契約作成業務を、また家族への承継については家族信託契約や生命保険による代償金の支払原資の準備等のノウハウを提示してお手伝いしています。
株主会社の経営管理・総会対応等
【業務内容】
会社の経営管理や株主総会等について下記業務のお手伝いをします。
◆株主総会・取締役会対応
・株主総会の準備、運営
・取締役会の運営
・議事録等書類作成支援
消費者問題対応
【業務内容】
・消費者契約法
・特定商取引法
・割賦販売法等の消費者関連法の遵守指導
◆消費者問題を発生させない転ばぬ先の杖
事業者には消費者との取引を目的とする企業があります。事業者と消費者との取引には消費者保護を図る特別法として消費者契約法があり、また一定の取引類型に着目した特定商取引法、支払手段に着目した割賦販売法があります。特定商取引法や割賦販売法などには細かい政令省令がありしかも法令自体が非常に読みにくい条項になっています。また法改正も比較的多く、事業者がこれら消費者保護立法に精通することは容易とは言えません。
事業者の中には消費者を食い物にする悪徳事業者があり断じて許すことはできませんが、多くの事業者は法律を遵守した上で経済的利益を追求しようとしているものの、消費者保護立法や実務については法的知識や実務的経験が不足していることが少なくありません。そのため事業者側から「当社は消費者相手の事業をしているのですがビジネスを進めて行く中で消費者問題を生じないようするにはどのような点に注意していくことが必要かご指導いただきたい。」などといったご相談を受けることがあります。
その意味では消費者問題は消費者側からのご相談にとどまらず、誠実に商売しようとする事業者側からのご相談もあります。ひとたび事業者が消費者問題を発生し報道されると企業イメージは大きく傷つき回復は容易ではありません。法令遵守のため是非、ご不安な点があるなら事前にご相談いただき不安を払拭して業務に邁進できるようサポートいたします。
講演活動
【業務内容】
地方自治体や諸企業殿からの各種ニーズに応じた講演サービスの提供
◆ニーズに応じた講演活動
別掲の弁護士紹介の「主な講演」をご参照ください。主に知的財産関係・消費者問題関係・改正法の解説などをテーマに、地方自治体や諸企業殿からの各種ニーズに応じた講演サービスを提供させていただいております。