【不安からのスタート】
法律相談しようとするご相談者は、何らかの問題を抱えておられます。しかし、ご相談者は、自分の抱えている問題が弁護士に相談するような法律問題なのかどうか、そもそも自分がどんな問題に巻き込まれてしまっているのか、その問題は今後どのように進んでいくのか、自分はそれにどう対処していけばいいのか、最終的にうまく解決できるのだろうか、それはいつなのか、費用はいくらぐらいかかるのだろうかなど、次から次へと不安でいっぱいになってしまいます。当事務所では時間をかけてご相談者の不安や疑問を掬い取り正面から応えていきます。
そのため弁護士は、
・ご相談者は何を不安に感じているのか、問題点はどこにあるのか、それをどのように解決したいと考えているのかなどご相談者のニーズを正確に知り、
・ご相談者に漠然とした不安の実態と、本人が今後なすべきことを明確に理解し自覚していただき、
・依頼された弁護士は、その問題をどのように解決していこうとしているのかについて丁寧に方向を示し、ご相談者に今後の作業を理解して頂くことが大切です。また、その時々にきちんと現在進行中の作業の報告をすることも大切です。
そしてこのような作業を通してご相談者と弁護士との信頼感が増し、ご相談者も冷静さと明るさが取り戻されていきます。もちろん費用についてもきちんと説明して、ご相談者がご納得ご承諾された後にご依頼の案件の特性を踏まえた委任契約書を取り交わし費用面でのご不安も払拭することが大事です。当事務所ではこのような手順を丁寧に踏んでご相談者のニーズに応える法的サービスを提供することにより満足度を高めることを一番に考えています。
【主役はご本人】
ただご相談者ご依頼者の中には「弁護士に事件を依頼したのであとは弁護士がうまくやってくれるはず。私は待てばいい。」と考える方もいないではありません。しかしそれは誤った考えです。
あくまで事件の主役はご相談者ご依頼者本人です。なぜならご依頼の事案について直接、事実を見聞きしているのはご相談者であり、弁護士も裁判官もその場に居合わせていた訳ではありません。
また本人が動くことで手続や証拠の収集が円滑早期に運ぶことは少なくありません。したがって相談者の身の周りにある事実を立証する証拠の発見や収集等は基本的には自らが担当する作業であるとご認識の上、実行していただく必要があることをご理解いただきたいと存じます。
当事務所で取り扱う個人事件の主な取扱事件は下記のとおりです。
【目次】※クリックで該当箇所に移動します。
・遺言・遺留分侵害・遺産分割等の相続関連問題
・離婚
・成年後見の申立て
・不動産処理
・債権の保全・回収
・借金問題(破産・個人再生・債務整理)
・消費者事件・高齢者被害対応(金融商品取引による被害等)
【業務内容】
・遺言作成
・遺留分の回復・遺留分侵害対応
・遺産分割協議・遺産分割調停等の相続関連問題
◆遺言書の作成・・・「相続」が「争族」にならないために
相続が発生すると、相続人間でたいへん深刻な問題が発生することが少なくありません。ときには親子や兄弟姉妹間で骨肉の争いに発展するケースもあります。しかし、死に逝かれた方は、遺産のことで遺族が争うことは決して望んでいなかったはずです。そのために自分の死後、遺族が紛争を起こさないように遺言書を残すことをお勧めします。
ただせっかく遺言書を作成しても、その遺言書が遺言として法的効力を持たなかったり、遺言者の意思が正しく遺言書に反映されないなどの問題を生ずることもあります。そのようなことにならないよう弁護士にご相談の上、遺言が有効であることは勿論、付言を上手に利用することで、遺言者の声がその死後も法定相続人に聞こえてくるような遺言書の作成をお勧めしております。
◆遺留分侵害対応
被相続人がある相続人のみを優遇する遺言を残すケースがあります。例えば被相続人Xには2人の子ABのみが相続人であり、Aのみにすべての遺産を相続させ、Bには何も相続させないなどの遺言を残すケースなどです。
このような遺言を残した以上、遺言者に確たる思いがあったからでしょうが、民法では子には法定相続分の半分の遺留分という権利が認められているので基本的にはBはAに対して遺産の4分の1相当額の金銭請求権が認められています。しかしそもそもBとしては、遺言書の作成日時点でXは重度の認知症であったからそのような遺言を残す能力はなく遺言それ自体、無効であると訴訟で争う場合や、仮にその遺言が有効であるとしてもBの遺留分が侵害されているので侵害分のお金を支払うよう求めることがあります。遺言無効確認訴訟ではその無効の立証が、また遺留分侵害事件では遺産の評価や債務の負担、特別受益の有無や評価など困難な問題がありますのでまずはご相談ください。
◆遺産分割対応
遺言がないまま相続が発生した場合、その後の手続は原則的には相続人間で以下の点についてその順番で検討することになります。
・相続人の範囲の確定
・遺産の範囲の確定
・遺産の評価
・特別受益・寄与分の検討と各自の取得額
・遺産の分割方法
以上の点について相続人間で合意できれば遺産分割協議書を作成することになります。しかし合意できない場合は家庭裁判所での調停・審判などの制度を用いて紛争を解決することになります。遺産分割協議や調停などの手続についても弁護士を自らの代理人として依頼することができますのでご相談ください。
その他相続に関しては、被相続人に債務があるときの相続放棄や限定承認の手続、自筆証書遺言の検認手続などがありますのでご不安があるときはまずはご相談ください。
【業務内容】
・相手方配偶者との協議離婚交渉及び離婚調停申立とその対応
・子の親権・監護権
・子との面接交渉
・婚姻費用・養育費対応
・財産分与・慰謝料対応
◆大人の事件
離婚が非日常であった時代から日常である時代に移行した感がありますが、離婚などの家事事件は、古くして新しい法律問題であり、身近な事件でありながら専門性が高い案件だと感じています。しかし、その専門性の根幹は、最新の判例や理論を知ることではなく(もちろん、これらも大切ではありますが)、大人の事件性にあるように思います。
「別れたい。」という男女に「別れればこんなに大変なことがあるのに本当に別れるのですか。」
「別れたくない。」という男女に「あれほどひどい目に遭いながら本当に別れなくていいのですか。」と、
本人が口にする方向とは逆に問いかけ、心の揺れ幅の中から、ご相談者自身に自分の本当の気持ちと心の声を聞いていただく作業の難しさが根底にあるように思います。
またDVなど生命身体の危険があるときは毅然とした早急の対応が必要となります。ご本人と子らの次の幸せに向けてのお手伝いができればと思っております。
【業務内容】
・法定成年後見等の申立て
・(移行型)任意成年後見契約
◆(移行型)任意成年後見契約などの利用により将来不安の解消を
配偶者に先立たれたり、配偶者が認知症などの病気に罹ってしまい頼れなくなった場合、自分の将来に不安を覚えることは誰にでもあることです。万が一、自分が認知症になってしまうなど意思能力が減退しても、自分の後生は、我が子など信頼できる人との間で、予め自分の老養看護や財産管理等を委任する任意成年後見契約を公証役場で作成しておくと安心です。
また、現在はしっかりしておいでの高齢者であっても、身体の衰えあるときは通常の委任契約で対応し、将来の認知症など意思能力の衰えに備えるものとして任意成年後見契約で対応し、死後の親族間の財産争いを事前に防衛するために公正証書遺言を残し、信頼できる人に死後事務についても委任しておくといった公証役場を利用した切れ目のない「移行型任意成年後見契約」「公正証書遺言」「死後事務委任契約」をご利用されるとさらに安心です。
しかし誰でも事前にこのような準備ができるとは限りません。不慮の事故や病気の進行が早い場合など既に自分の意思能力がほぼ失われており任意成年後見契約などの契約を締結することができない状態にあるケースがあります。このようなケースでは、本人を介護付き有料老人ホームに入れるには本人の財産を売却するほかないのに、このままでは売り主としての意思能力がないため身内としても自宅を売るに売れないとか、他の被相続人の遺産について相続人間での遺産分割協議ができないなどといった不都合があります。
その場合、身内の方や弁護士を後見人候補者とする後見手続の開始を家庭裁判所に申し立てることから始めなければなりません。公証役場での(移行型)任意成年後見契約や遺言書・死後事務委任契約作成のご相談、また家庭裁判所への成年後見人等申立などの手続についてご協力申し上げております。
【業務内容】
不動産譲渡、共有物件の処理、立退問題など
◆不動産譲渡
法人や個人が土地建物を譲渡するには様々な理由があります。単に余剰物件を売却してスリム化をはかるなどの場合と異なり既に銀行から融資を得て(根)抵当権がついている不動産については銀行との借入金返済のリスケジュール等の交渉などと連動して抵当物件の処分が問題となります。
特に会社と代表者の倒産処理に関連した不動産処分の場合、抵当権実行による競売よりも任意売却によるほうが売値が高くなる場合が多く債権者・債務者ともに有益となりますが、多数の抵当権者があるときは、売却価格の設定、無剰余対象の債権者を含む各債権者への弁済額、処分の時期など検討し交渉すべき問題点が少なくありません。
また通常の譲渡の場合でも物件が高額で買い手が限られるような場合とか、名家の不動産処分など売却情報を公開したくないなど、場合によっては買い手候補者の絞り込みが問題となるケースもあります。このような場合には信頼のおける不動産業者との協力体制をご提供申し上げることができます。
◆共有物件の処理
相続により相続人が不動産を共有する場合がありますが、相続以外でも不動産が会社と個人と共有であるなど一口に共有といっても様々なケースがあります。そしてこのような共有物を一人で取得したいという共有者もいれば、自分は持分はいらないのでお金にかえたいという共有者もいます。いずれにしてもそのような場合は何らかの方法で共有物を分割する必要があります。話し合いによる解決としては示談交渉が典型ですが、並行線で示談交渉が決裂する場合もあります。
相続による共有とそれ以外の共有が併存する場合、最近の民法改正により、共有関係を解消するための共有物分割訴訟において、例外的に遺産の共有持分についても分割ですることが可能になりました。しかし原則的には共有物分割訴訟と、遺産の共有持分を調停や審判により分割される遺産分割手続とは管轄裁判所が異なる別の手続です。また共有物を任意売却以外の方法で換価分割するときは、形式競売という執行手続によることとなります。
このように共有者間で争いのある共有分の処分について抜本的解決をはかるには様々な法制度を駆使しなければなりません。また遺産分割の対象は共有不動産以外の遺産もありますし遺産分割固有の争点も少なくありません。そのため代理人がこのような家事事件をある程度こなしていることは代理人選任の重要な要素の一つといえますが当事務所ではこのような事件を豊富に経験しております。
◆立退問題
会社あるいは個人が第三者に不動産を賃貸しているが事情により更新せず契約を終了して立ち退いてもらいたい、反対にテナントとして使用しているが貸主側からの立退請求を拒否したいなど更新拒絶の正当事由の有無が争われる事案があります。双方の具体的事情によりケースバイケースですが提示される立退料の金額の妥当性や適切な代替物件の提示などは重要な要素となります。
そしてこれらは信頼のおける不動産業者と協力しながら、裏付けとなる十分な不動産関連情報を入手し、裁判例を踏まえた合理的な提案により円滑な交渉や調停ができるかにかかりますのでまずはご相談ください。
【業務内容】
・保全手続
・債務名義の取得、執行手続
・裁判による財産開示・第三者からの情報取得手続など
◆債権回収
知人にお金を貸したのに返してくれない、ケガをさせられて治療費を支払ってもらう約束をしたのに払ってくれないなど支払請求権はあるのにお金が回収できずお困りのことはありませんか。
債権回収をはかる際、債務者が行方をくらませたり資産を隠したりといった事情で回収が困難になる場合もあれば、相手は逃げも隠れもしないが、ただお金がないので支払いたくても払えない場合など様々です。
本当にお金のない会社や行方不明者からの債権回収は至難の業ですが、相手方の事情を踏まえた債権回収には色々な手段がありますのでまずはご相談ください。
◆債権回収の工夫
債権回収の工夫として下記のような手段があります。近時の民事執行法の改正にともない債務者に対する財産開示や第三者からの情報取得手段による債権回収の実効性が期待されるところです。
・支払いを促す内容証明郵便の送付
・交渉による人的物的担保の設定
・相手方の資産調査
・債務者への仮差押手続による債権保全
・支払命令、公正証書、即決和解、訴訟等による債務名義の取得
(債務名義とはいざという時に相手方財産を強制執行して債権回収できる法的地位をいいます。)
・相手方の不動産、給与等の債権、自動車、動産等への差押え執行
・債務者に対する裁判による財産開示手続の利用
・債務者の知れたる財産への強制執行が奏功しない場合にする裁判による第三者からの情報取得手続
(不動産情報・勤務先など給与債権情報・預貯金債権等)
【業務内容】
・任意整理による債権者との和解契約交渉
・個人民事再生申立
・破産申立
◆借金問題は前向きに処理することが大切です
いつの時代にも借金問題で苦しむ方は多くいます。しかし現在は多重債務に対応する法制度も整備され、経済的に立ち直り生活再建できる道筋のメニューは多様化しております。
怖がらずに前向きに借金問題を解決することが大切です。真面目に真剣に借金問題に向かい合う人のお手伝いをいたします。
◆任意整理
銀行、カード会社、サラ金など多数の金融機関から多重に借金を重ねてしまい資金繰りが苦しくなった場合、利息制限法で規制された法定利息を超える利息の支払分があればその分が元本に充当されます。元本に充当され借入金を圧縮することにより概ね3年(36か月)程度の分割払いで完済することを合意し、裁判外で和解契約を締結する方法により、任意整理で債務者の経済的再建を図ることができます。
銀行からの借り入れなど、もともと法定利息を守った貸金やショッピングによる未払債務については、利息制限法の適用外になります。本人の収入や身内の経済的援助により任意整理による分割払いで対応できる債務額か否か返済計画を慎重に検討します。任意整理は債務者の信用情報がもっとも傷つかない方法となりますので任意整理が可能な案件については生活再建方法としてお勧めです。
◆個人民事再生
任意整理は、あくまで本来支払うべき債務額を長期分割で弁済する生活再生方法であり、債務自体が(一部)免除される制度ではありません。そのため任意整理では債務額が収入と見合わないと生活再生を実現するのは困難です。その場合には個人民事再生制度を検討する価値があります。小規模型ないし給与型の区別はありますが、個人民事再生制度は個人の人が一定の債務額を数年かけて債権者に弁済し、その支払いが終われば残余の支払いが免除されるという制度です。
債権者としても債務者に破産され債権回収ができなくなるよりは回収率が高まり、債務者としても一定額の債務を支払えば有利子債務が免除され債務額が圧縮されるので、ある程度の収入が見込める債務者なら破産を回避することができるメリットがあります。また一般債務とは別に住宅ローンを別途支払うことにより自宅を守ることができる制度の利用も可能です。
破産できない事情や破産したくない事情がある方、自宅がオーバーローン(現在の経済的価値以上の住宅ローンを抱えている状態)だが破産で自宅を失うと年齢などの事情から二度と住宅ローンが組めない方、多額の清算価値のある資産がない方などにお勧めの生活再建方法です。
◆自己破産
見るべき資産はほとんどないのに借金は山のようにある人にお勧めの生活再建方法です。時折、借金苦で自殺するなどといった痛ましい記事を目にしますが、自己破産という法律制度があるのですから借金返済を、命や健康と引き換えにしないでください。裁判所が債務者を免責決定しそれが確定すると債権者は強制的に債権回収することはできなくなりますので、あたかも債務者は借金が棒引きになるのと同じ効果が得られます。
但し借金の原因により、また2~3年前にも免責決定を受けている場合など、個別の事情によっては免責を受けることができない場合もありうるので、どのような場合でも破産開始決定がなされれば絶対に免責されるというものではないことにはご注意ください。
【業務内容】
・金融商品取引のトラブル対応
・投資詐欺対応
・消費者関連法の各種事件対応
◆幅広い消費者問題トラブルに対応します
消費者が食い物にされ被害を受ける消費者事件があとを絶ちません。一口に消費者事件といっても様々な問題がありますが、特に金融商品取引や金融商品まがいのものを巡る詐欺事件などでは被害額が高額になることが多く、高齢者が被害を受ける場合、老後の生活に深刻な影響を及ぼします。また金融商品も様々ですが、複雑な金融商品などは専門家の協力を得るなどして商品分析をする必要があります。
そして金融機関の責任を問う場合、金融商品に応じて、金融商品の購入を勧誘するうえで必要な説明責任を果たしたのか、そのような金融商品を購入する適合性があったのか、消費者側の過失の有無や程度などが問題となります。これらの消費者事件では訴訟が主な紛争解決手段になりますが、訴訟では時間がかかりすぎるとかハードルが高すぎるとお考えならば、ADR(裁判外の紛争解決機関)による迅速、簡便な紛争解決制度の利用がお勧めできます。
またそもそも資産的価値のないものを高額で売りつけたりする事件や架空請求事件などといった詐欺事件では、加害者の違法性等は比較的容易に立証できても、そもそも最初から騙すつもりの加害者を探し出し、裁判所から加害者へ訴状等を送達させるにも一苦労です。その上で加害者個人の責任財産に強制執行して被害回復できるだけの資産を探知し、執行し、実益ある被害回復につなげることができるかという難問があります。
以上のような金融商品トラブルや投資詐欺対応のほか、消費者事件の間口はひろく、訪問販売、電話勧誘販売などの特定商取引法や割賦販売法、消費者契約法などが関係する事件、銀行やクレジット会社のカードの不正利用事件、美容整形のトラブル、建築トラブル、インターネット取引によるトラブルなど実に様々な問題があります。日弁連や所属する第一東京弁護士会の消費者問題対策委員会での活動や、国民生活センター紛争解決委員会特別委員・東京都消費者被害救済委員会委員・東京三弁護士会金融ADR仲裁あっせん人などのADR担当としての経験を踏まえご相談案件に対し適切な解決の方向性をお示ししたいと思います。
◆高齢者被害への防衛
日本は世界でも一二を争う超高齢者国家となって久しく少子高齢化に一層の拍車がかかっております。独居高齢者の問題や、高齢者をターゲットとする訪問販売・過量販売・個別クレジット販売など特定商取引法・割賦販売法等に関する相談などが増加しています。また被害を受けた高齢者の中には認知症が進行中の方もおられ、被害回復の前提としてご本人のためにご家族や弁護士らによる成年後見開始を家庭裁判所に申し立てることから始めなければならないケースも少なくありません。
また現在はしっかりしておいでの高齢者であっても身体の衰えがあるときは通常の委任契約で対応し、将来の認知症等の能力の衰えに事前に防衛するものとして任意成年後見契約で対応し、そして死後の親族間の財産争いを事前に防衛するものとして遺言で対応し、併せて死後事務を委任するなど、公証役場を利用した「移行型任意成年後見契約」や「公正証書遺言」のご利用が有益です。ご本人やお身内の方で上記のようなご心配のある方はまずはご相談をご検討ください。
前記の【成年後見】の項目もご参照ください。