◆倒産処理〜丸投げする前に実践的処理のお手伝いをします
■余力があるうちに適切な対応を
中小企業の経営努力にもかかわらず経済的に苦しくなってしまった場合、余力あるうちなら融資先銀行との交渉等により状況が改善する可能性があります。また結果的に倒産必至となってしまったとしても、法令遵守の上、適切に対応することにより円滑・迅速・有利な倒産処理が可能です。
倒産処理には大きく分けて民事再生と破産とがあります。
■ 民事再生を選択した場合
会社の社長様からは経営陣がその後も財産管理ができる民事再生をしたいとのご相談を受けることがありますが、自主再生は金融機関や受け皿企業などから、よほどの経済的支援がない限りまず困難です。民事再生手続が選択されても、その圧倒的多くは債権者への配当率を高めるとともに、従業員と事業を受け皿会社に譲渡しその移転先で事業を残すために利用されており実質的には破産と同じで会社は清算されてしまいます。
■ 破産を選択した場合
会社が破産を選択した場合、代表者も会社債務について連帯保証していることが多く、社長も会社と同時に自己破産するケースが大半です。自宅が会社の債務のために抵当に入っているケースもよくあります。
このようなケースで、破産者が漫然と何もせず、破産管財人に丸投げするだけというのでは工夫が足りないように思います。弁護士に協力を求め、公明正大に会社資産を適切に処分することで、破産にかかる時間を短縮し、破産の費用や転居費用を捻出することができるケースもあります。
破産した後も人は生きていかなければならず、また破産それ自体は犯罪でも何でもありません。人が人としての尊厳を持って生きていくことができる法制度として破産制度が認められているのですから、その枠内でできる最大限の合理的な経済効率性の高いお手伝いを目指しています。
倒産処理は各種法律が複雑に絡むだけでなく、何といっても関係者の生活や利害が鋭く対峙するドラマティックな案件ですが、プロの手助けによる冷静で現実的な見極めと対応が重要なのです。当事務所ではそのサービスを提供できると考えています。
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