消費者が食い物にされ被害を受ける消費者事件があとを絶ちません。
 一口に消費者事件といっても様々な問題がありますが、特に金融商品取引や金融商品まがいのものを巡る詐欺事件などでは特に被害額が高額になることが多く、特に高齢者が被害を受ける場合、老後の生活にも深刻な影響を及ぼします。
 また金融商品も様々ですが、複雑な金融商品などは専門家の協力を得るなどして商品分析する必要があります。そして金融機関の責任を問う場合、金融商品に応じて、金融商品の購入を勧誘するうえで説明責任を果たしたのか、そのような金融商品を購入する適合性があったのか、消費者側の過失の有無・程度などが問題となります。

 これらの消費者事件では裁判が主な紛争解決手段になりますが、裁判では時間がかかりすぎるとかハードルが高すぎるとお考えならば、ADR(裁判外の紛争解決機関)による迅速、簡便な紛争解決制度の利用がお勧めできます。
 またそもそも資産的価値のないものを高額で売りつけたりする事件や架空請求事件などといった詐欺事件では、加害者の違法性等は比較的容易に立証できても、そもそも最初から騙すつもりの加害者を探し出し、裁判所から加害者へ訴状等を送達させ、なんといっても加害者個人の責任財産に強制執行して被害回復できるだけの資産を探知し、執行し、もって実益ある被害回復につなげることができるかという難問があります。

 以上のような金融商品トラブルのほか、消費者事件の間口はひろく、訪問販売、電話勧誘販売などの特定商品取引法や割賦販売法が関係する事件、銀行やクレジット会社のカードの不正利用事件、美容整形のトラブル、建築トラブル、インターネット取引によるトラブルなど実に様々な問題があります。

 日弁連や所属する第一東京弁護士会の消費者問題対策委員会での活動や、国民生活センター紛争解決委員会特別委員・東京都消費者被害救済委員会委員・東京三弁護士会金融ADR仲裁あっせん人などのADR担当として相応の経験と実績を踏まえ、ご相談案件に対し適正な解決の方向性をお示ししたいと思います。

◆高齢者被害・事前防衛

 日本は世界でも一二を争う超高齢者国家となって久しく、少子高齢化には一層の拍車がかかっております。独居高齢者の問題や、高齢者をターゲットとする訪問販売・次々販売・過量販売・個別クレジット販売など特定商取引法・割賦販売法等に関する相談などが増加しています。また被害を受けた高齢者の中には認知症が進行中の方もおられ、被害回復の前提としてご本人に身内の方や弁護士を成年後見人とする後見開始を家庭裁判所に申し立てることから始めなければならないケースも少なくありません。

 また、現在はしっかりしておいでの高齢者であっても身体の衰えがあるときは通常の委任契約で対応し、将来の認知症等の能力の衰えに事前に防衛するものとして任意成年後見契約で対応し、そして死後の親族間の財産争いを事前に防衛するものとして遺言で対応し、併せて死後事務を委任するなど、公証役場を利用した「移行型任意成年後見契約」「公正証書遺言」のご利用など有益です。

 ご本人やお身内の方で上記のようなご心配のある方はご相談をご検討ください。

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