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◆遺言書の作成・・・「相続」が「争族」にならないために
相続が発生すると、相続人間でたいへんに深刻な問題が発生することがが少なくありません。ときには兄弟姉妹間で骨肉の争いに発展するケースもあります。
しかし、死に逝かれた方は、遺産のことで遺族が争うことは決して望んでいなかったはずです。そのために自分の死後、遺族が紛争を起こさないように遺言書を残すことをお勧めします。ただせっかく遺言書を作成しても、その遺言書が遺言として法的効力を持たなかったり、遺言者の意思が正しく遺言書に反映されないなどの問題を生ずることもあります。そのようなことにならないよう弁護士にご相談の上、有効であることは勿論、付言を上手に利用することで、遺言者の声がその死後も法定相続人に聞こえてくるような遺言書の作成をお勧めしております。
◆遺留分侵害対応
被相続人がある相続人のみを優遇する遺言を残すケースがあります。
例えば被相続人Xには2人の子ABのみが相続人であり、Aのみにすべての遺産を相続させ、Bには何も相続させないなどの遺言を残すケースなどです。このような遺言には何らかの思いが働いてそうなったのでしょうが、民法では子には法定相続分の半分の遺留分という権利が認められているので基本的にはBはAに対して遺産の4分の1相当額の金銭請求権が認められています。しかしそもそもBとしては、遺言書の日付時点ではXは重度の認知症であったからそのような遺言を残す能力はなく遺言それ自体、無効であると訴訟で争う場合や、仮にその遺言が有効であるとしてもBの遺留分が侵害されているので侵害分のお金を払うよう求めたりして争うことがあります。遺言の無効を争う場合はその立証が、また遺留分侵害では遺産の評価や債務の負担、特別受益の有無や評価など困難な問題がありますので弁護士にご相談ください。
◆相続発生後の手続
遺言がないまま相続が発生した場合、その後の手続は原則的には相続人間で以下の点についてその順番で検討することになります。
・相続人の範囲の確定
・遺産の範囲の確定
・遺産の評価
・特別受益・寄与分の検討と各自の取得額
・遺産の分割方法
以上の点について相続人間で合意できれ遺産分割協議書を作成することになりますが、合意できない場合は家庭裁判所での調停・審判などの制度を用いて紛争を解決することになります。遺産分割協議や調停などの手続についても弁護士を自らの代理人として依頼することができますのでご相談ください。
・その他相続に関しては、被相続人に債務があるときの相続放棄や限定承認の手続や自筆証書遺言の検認手続などがありますのでご不安があるときは弁護士にご相談ください。
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