◆業務の内容

  • 不動産・債権・動産等の仮差押・仮処分の保全事件
  • 簡便・迅速・低費用での債務名義の取得(支払命令・公正証書・即決和解)

◆キャッシュフローの健全化のための予防と回復のお手伝いをします

 長年、多数の中小企業のご相談を受けて参りましたが、そのご相談の多くは詰まるところ「キャッシュフローの健全化のための予防と回復」にあります。

 そのため中小企業のオーナーは、本業の重要な取引については、相手方企業と取引内容を明確にしその履行を確保するため、契約書の作成や契約交渉を弁護士に依頼されます。また、売掛金回収のための担保の取得、担保が提供できない相手方から如何にして優先的に支払を受けることができるかの工夫、相手方の資産状態が悪化した場合の対応策など、債権の現金化の工夫といった相談も多くあります。

 東京地方裁判所より会社や個人の管財事件の破産管財人として選任を受けてきた実績から、売掛金回収・担保権の設定をうけた不動産の任意売却の実務経験が豊富です。会社や代表者の抵当権付きの不動産は、競売されるより抵当権等の担保を抹消して任意売却するほうが物件にもよりますが概ね2割程度は高値で売れるため、任意売却した代金から債務を弁済して剰余があればキャッシュフローが改善されます。このように抵当権が設定されたり差押えられたりしている不動産でも財務改善のお手伝いをします。

 また債権回収を図る際、債務者が行方をくらませたり資産を隠匿したりといった事情で債権回収が困難になるケースがあれば、相手は逃げも隠れもしないが、ただお金がなく支払いたくても払えない場合など様々です。本当にお金のない会社や行方不明者からの債権回収は困難ですが、相手方の事情を踏まえた債権回収の提案には色々な工夫が必要です。債権回収に向けて様々な工夫の提案と実践に向けたサービスの提供に努めております。

CIMG1853.1.jpg