事業者には消費者との取引を目的とする企業があります。事業者と消費者との取引には消費者保護を図る特別法として消費者契約法があり、また一定の取引類型に着目した特定商取引法、支払手段に着目した割賦販売法があります。これら特定商取引法などには細かい政令省令がありしかも法令自体が非常に読みにくい条項になっています。また法改正も比較的多く、事業者がこれら消費者保護立法に精通することは容易とは言えません。

 事業者の中には消費者を食い物にする悪徳事業者があり断じて許すことはできませんが、多くの事業者は法律を遵守した上で経済的利益を追求しようとしているものの、消費者保護立法や実務については法的知識や実務的経験が不足していることが少なくありません。そのため事業者側から「当社は消費者相手の事業をしているのですが当社の具体的ビジネスの方法の中で消費者問題を生じないよう法的遵守していく上でどのような点に注意していくことが必要になるのかご指摘ご指導いただきたい。」などといったご相談を受けることがあります。その意味では消費者問題は単に消費者側からご相談を受けるだけでなく、誠実に商売しようとする事業者側からのご相談もあるということです。

 一旦、事業者が消費者問題を発生し報道されるとなると企業イメージは大きく傷つき回復は容易ではありません。法令遵守のため是非、ご不安については事前にご相談いただき不安を払拭して営業に邁進できるよう弁護士へのご相談をお奨めします。