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◆任意成年後見契約、移行型任意成年後見契約を利用して将来の不安の解消を
配偶者に先立たれたり、配偶者が認知症などの病気に罹ってしまい頼れなくなった場合、将来に不安を覚えることは誰にでもあることです。
万が一、自分が認知症になってしまうなど意思能力が減退しても、自分の後生は、子や親戚縁者、親友など自分が信頼できる人との間で、予め自分の老養看護や財産管理等を委任する任意成年後見契約を公証役場において締結していると安心です。
また、現在はしっかりしておいでの高齢者であっても、身体の衰えあるときは通常の委任契約で対応し、将来の認知症など意思能力の衰えに備え、事前に防衛するものとして任意成年後見契約で対応し、そして死後の親族間の財産争いを事前に防衛するものとして遺言で対応するとともに信頼できる人に死後事務についても委任しておくといった公証役場を利用した「移行型任意成年後見契約」「公正証書遺言」をご利用されるとさらに安心です。
しかし、誰でも事前にこのような準備ができるとは限りません。不慮の事故や病気の進行が早い場合など、既に自分の意思能力がほぼ失われており任意成年後見契約などの契約を締結することができない状態にあるケースがあります。このようなケースでは、本人を介護付き有料老人ホームに入れるには本人の財産を売却するほかないのに、このままでは売り主としての意思能力がないため身内としても自宅を売るに売れないとか、他の被相続人の遺産について相続人間での遺産分割協議ができないなどといった不都合があります。
その場合、家庭裁判所で本人に身内の方や弁護士を後見人候補者とする後見手続の開始を申し立てることから始めなければなりません。公証役場での任意成年後見契約や遺言作成のご相談、また家庭裁判所での成年後見申立等にご協力申し上げております。
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