◆業務の内容

 ①契約書の作成・検討
  ・ 権利譲渡契約、ライセンス契約、
  ・ 原作使用許諾・商品化権使用許諾、 
  ・ 出版契約、出演契約、専属契約、
  ・ 肖像権・パブリシティ権に関する契約、
  ・ 営業秘密保持契約、
  ・ アニメーション・実写映画の製作委員会契約など

 ②権利侵害への対応
  ・ 権利侵害者への警告、
  ・ 訴訟活動を通じての差止請求・損害賠償請求、
  ・ 海外からの海賊版輸入に対抗する税関対策、
  ・ 刑事告訴
  ・ 権利侵害の警告に対する反論

 ③権利の登録
   商標登録・著作権登録

 ④鑑定意見書の作成・指導


 ⑤不正競争防止法上の営業秘密保護対策


 ⑥著作物、登録商標によるライセシングビジネスにかかるコンサルティング


 ⑦広告代理店関連の契約案件、各種サポート活動


 ⑧IT関連ビジネスの契約案件、各種サポート活動

◆権利防衛と権利侵害に的確に対応します

 キャラクターの商品化などの各種ライセンスビジネス、海賊版などの不正商品対応、商標登録その他エンターテインメント業界でのトラブル・取引問題・他との差別化に関するご相談に応じます。

 長年にわたり映画製作会社、アニメーション映画製作会社、ゲーム製作会社、テレビ局、漫画家・小説家・監督などのクリエーター、玩具店・食品メーカー・衣類メーカーなどのライセンシー各社、出版社、広告代理店、IT関連事業者様など、エンターテインメントビジネス・著作権ビジネス・IT関連ビジネスに関わる法人様・個人様から、主に著作権法・商標法・不正競争防止法・下請法・景表法・個人情報保護法など知的財産権(知財)関連のご相談に応じてまいりました。

 商標の登録業務はエンターテインメント業界固有のものではなく、メーカーや販売会社が扱う商品やサービス業者の提供する各種役務につき商標登録を得て有利に事業展開を図ることが可能です。商標調査をしないまま適当に商品に商標をつけて利用していると類似商品に類似商標を取っている先願の業者などから、その商品等の製造・販売・宣伝等の差止や損害賠償請求を受けかねず、事業に深刻なダメージを受けてしまいます。自らが商標権という権利を得てブランド化をはかるだけでなく、他人の商標権を侵害しないブランド戦略が実現できているかどうかといった視点から商品名やサービス名を検討する必要があります。

 この点、エンターテインメント業界では、漫画やアニメーションの作品名や代表的なキャラクター達の名称は、商標登録により権利化して権利防衛することは必須の作業です。
 漫画、アニメ、ゲーム等は日本が世界に冠たるカルチャーでありクールジャパンの代名詞となっておりますが、その著作物はほぼ世界全般で保護を受け、著作物の二次利用(漫画のアニメ化、アニメのDVD化・ゲーム化・配信、キャラクターのフィギアなどの玩具化、衣服・文具・食品への利用等)によりもたらされる利益は巨額です。それらの関連企業のお手伝いをいたします。またこれら著作物の多くは、才能ある個人の漫画家などの作品に由来しますが、そのような作品管理・著作権管理・二次使用管理・契約案件のお手伝いをいたします。

 また、このような著作権ビジネスには、下請の制作会社、デザイン会社、撮影編集会社、広告代理店、出版社、ライセンス商品のメーカー・販社など、多くの企業が関係しています。その際、関係する企業間の取引だけではなく、会員の囲い込みなどの点から個人情報保護法や景品表示法に関する問題が生じたり、キャラクター商品等をエンドユーザーである消費者にインターネット販売する場合には、特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法に関する問題を生じたりするなど、様々な法律問題が関係してまいります。このような複雑な領域の問題についても、幅広い法的知識と実務経験によりトラブルを未然に防止するお手伝いをいたしております。