当事務所において必要となる費用には、
 (1)弁護士に支払う報酬等と、(2)事件処理を行うための実費があります。
 (1)の報酬等につきましては、依頼される事件の内容等により下記のとおり当事務所が定める基準に従った金額となります。(2)の実費は、訴訟費用(印紙代・〒切手代等)・交通費・通信費など事件処理を行う上で実際にかかる費用です。
 法律相談の結果、事件のご依頼をいただく際には、あらかじめ費用について十分なご説明を行い合意の上、委任契約書により委任契約を結びますのでご安心ください。

            「相談・契約の流れ」をご参照ください こちら→ 

◆法律相談料

    1時間につき金2万円(別途消費税)となります。 但し知財分野などの専門分野については1時間につき金3万円(別途消費税))となります。
 なお顧問先の法律相談料は原則として無料ですが、ご契約の作業時間を超える場合には、超過分については上記料金が発生します。また法律相談後に事件のご依頼を受けた場合には、受任後の面談による打ち合わせについては法律相談料はいただきません(但し、タイムチャージ制の場合は除かれます。)。
 

◆訴訟事件、非訟事件、家事事件・示談交渉事件等に関するお支払の基準

 原則的には下記一覧表の旧日弁連・旧第一東京弁護士会の弁護士報酬規則に準拠した着手金及び報酬の合計額(別途消費税)となります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
  1.  着手金は、弁護士に依頼するときにお支払いいただくものです。相手方に対する請求金額などを経済的利  益として算定されます。
     なお示談交渉が決裂し調停事件を受任するときは示談交渉の着手金の半額を調停事件の着手金として別途お支払いいただきます。また示談交渉後に訴訟事件を受任するときや、調停不成立により訴訟事件を受任するときなどは示談交渉の着手金の半額を訴訟事件の着手金として別途お支払いいただきます。
  2.  報酬金は、事件処理の終了時にお支払いいただくものです。訴訟の認容額・示談交渉での和解金額・訴訟上の和解金額など、依頼者の得た利益などを経済的利益として算定されます。なお経済的利益は実際に回収された金額ではなく判決での認容額や和解金額が基準になります。
  3.  保全事件や執行事件は別途費用が必要となります。
  4.  事件の性質・難易度・時間や労力のかかり方・証拠の程度・紛争の見通し等により着手金・報酬制度ではなくタイムチャージによる手数料制(5分単位、1時間2万円(別途消費税)。但し専門分野は金3円(消費税別途))となる場合や、着手金・報酬制度とタイムチャージによる手数料制とを併用する場合、着手金・報酬を30%の範囲内で増額する着手金・報酬制度とする場合などがあります。いずれの場合もご依頼者と個別に協議の上、合意してご契約いただくことになります。

◆日当(出張料)

 出張にかかる費用です。 時間により下記一覧表の費用になります。

往復1時間以上2時間以内 30,000円
往復2時間を超え3時間以内 50,000円
往復3時間を超え4時間以内 70,000円

  ※往復4時間を超える場合はかかった時間にタイムチャージ(5分単位。1時間2万円(別途消費税))を
   乗じた金額(別途消費税)を日当額とします。

◆顧問料

 月の作業時間が5時間以内:月額5万円(別途消費税)となります。月の作業時間が5時間を超える場合は別途ご相談となります。