★顧問契約は継続的サービスを希望されるご相談者にメリットのある契約です。

 特に相談案件が比較的多いご相談者は中小企業・個人を問わずご検討いただくだけの価値があると考えます。

 顧問契約は、毎月の顧問料を頂戴するかわりに、各種相談等に優先的かつ一般相談料よりもリーズナブルな価格で継続的な法的サービスを提供する契約をいいます。

 顧問契約を結ぶと、当月に何の相談もしなくても顧問料の支払いは発生します。それなら単に、個別の法律相談をそのたびに頼めばいいのではないか?とお考えの方もおいでになるかも知れません。

 しかし、顧問契約を締結すると以下のような利点があります。

★顧問契約締結のメリットは次のとおりです。


◆予約を優先かつ柔軟に取ることができます。
 緊急に法律相談が必要になることがあります。そのようなとき顧問契約がなければ個々の弁護士に相談したり弁護士会の法律相談を利用するなどになりますが、早急迅速な対応が期待できないのことが少なからずあります。しかし、顧問先の緊急案件ならば、日時に融通を利かせ早急な対応が期待できます。顧問契約があるからこそ、いざというときの特別扱いがうけられるわけでその意味では顧問料は一種の保険とお考えになったらいかがでしょうか。

◆一般の法律相談よりリーズナブルです。
 後記のとおり顧問料金は一定の時間枠を上限とした金額になっていますが、その時間枠内なら当事務所のタイムチャージによる一般の法律相談料よりも優遇されています。また時間枠内なら単純な法律文書の作成など口頭の法律相談業務以外の業務の対価も顧問料に含めて対応しておりますのでリーズナブルです。


◆弁護士による問題点の指摘が可能です。
 顧問先からご相談を受ける場合、それに回答することは勿論ですが、普段からできるだけ、顧問先の業務について関連質問をさせていただいております。また本社・営業所等にお邪魔して日々の業務を拝見させていただく場合もあります。特にお打ち合わせに際し、関連資料が多くなったり、関連する担当者が多数になるときは、積極的に会社にお邪魔します。
 すると色々と見えてくることも少なくなく、当方から見える問題点をご指摘申し上げ、積極的に改善案等について協議させていたくなどご相談者本人には見えづらい点が弁護士によって指摘され、改善の契機をつかむチャンスがあります。

◆継続的な信頼関係が醸成されます。
 何といっても継続的に会ってお話を伺うわけですから、会社全体の体質から個々の役職員のお人柄にまで接することになりますし、当然、弁護士も多くの方の目にさらされます。いくら弁護士が格好をつけても化けの皮はすぐにはがされますので毎回が真剣勝負です。そして役職員と弁護士とが一丸となって様々な問題を乗り越えてきた暁には、余人に代え難い相互の信頼関係が醸成されているはずです。これが顧問契約の真のメリットです。

          顧問料は「費用について」をご参照ください→