◆借金問題は前向きに処理することが大切です
  いつの時代にも多重債務で苦しむ方は多くいます。
 しかし、現在は多重債務に対応する法制度も整備され、経済的に再生できる道筋のメニューは多様化しております。怖がらずに前向きに借金問題を解決することが大切です。真面目に真剣に借金問題に向かい合う個人・法人のお手伝いをいたします。

◆任意整理
 銀行、カード会社、サラ金など多数の金融機関から多重に借金を重ねてしまい資金繰りが苦しくなった場合、利息制限法で規制された法定利息を超える利息の支払分があればその分が元本に充当されます。元本に充当され借入金を圧縮することにより概ね3年(36か月)程度の分割払いで完済することを合意し、裁判外で和解契約を締結する方法により、任意整理で債務者の経済的再建を図ることができます。

 銀行からの借り入れなど、元々、法定利息を守った貸金やショッピングでの未払債務については、利息制限法による圧縮は適用外になるので債務全体を見た返済計画を検討し、任意整理による分割払いで対応できる債務額か否かを慎重に検討する必要があります。

◆個人民事再生
 任意整理は、あくまで本来支払うべき債務額を長期分割で弁済する再生方法であり、債務自体が(一部)免除される制度ではありません。そのため任意整理では債務額が収入と見合わないと経済的再生を実現するのは困難です。

 その場合には個人民事再生制度を検討する必要があります。小規模型ないし給与型の区別はありますが、個人民事再生制度は一定の債務額を数年かけて債権者に弁済し、その支払いが終われば残余の支払いを免れるという制度です。
 債権者としても破産されるよりは回収率が高まり、債務者としても一定額の債務を支払えば有利子債務が免除され圧縮されるので、ある程度の収入が見込める債務者なら破産を回避することができるメリットがあります。

 また一般債務とは別に住宅ローンを別途支払うことにより自宅を守ることができる制度の利用も可能です。破産できない事情・破産したくない事情がある方、自宅がオーバーローン(現在の経済的価値以上の住宅ローンを抱えている状態)だが破産で自宅を失うと年齢などの事情から二度と住宅ローンが組めない方、多額の清算価値のある資産がない方などにお勧めの再建方法です。

◆自己破産
 見るべき資産はほとんどなく逆に借金は山のようにある方にお勧めの再建方法です。

 時折、借金苦で自殺するなどといった痛ましい記事を目にしますが、自己破産という法律制度があるのですから借金返済を命や健康と引き換えにしないでください。

 裁判所が債務者を免責決定し、それが確定すると債権者は強制的に債権回収することはできなくなりますので、あたかも債務者は借金が棒引きになるのと同じ効果が得られます。

 但し、借金の原因により、また2~3年前にも免責決定を受けた場合など、個別の事情によっては免責を受けることができない場合もありうるので、どのような場合でも破産開始決定がなされれば絶対に免責されるというものではないことにはご注意ください。